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規約・規定
協議会規約
- 名称
- 第1条 本会は、日本看護系学会協議会(以下「協議会」という。)と称し、英語名をJapan Association of Nursing Academiesとする。
- 目的
- 第2条 協議会は看護学の学術的発展をめざす看護系諸学会の相互交流と連携をはかり、看護学研究の成果を社会に還元する学会活動を支援し、また看護学学術団体の立場から、人々の健康と生活の質の向上のため国・社会に向かって必要な提言を行う。
- 活動
- 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1) 総会の開催
2) 会員相互の情報交換
3) 日本学術会議および国内外の学術組織との交流・相互協力
4) 社会に貢献できる看護の学会活動の支援
5) 国や社会に向けての必要な提言
6) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
- 会員
- 第4条 協議会は、本会の主旨に賛意を表す以下の会員をもって構成する。
1) 正会員:
(1) 協議会の目的に賛同し、かつ日本学術会議協力学術研究団体の要件を満たす看護系学会で、第8条に定める役員会において入会を認められ、年会費を納入したもの
2) 準会員:
(1) 協議会の目的に賛同する学会で、役員会において入会を認められ、年会費を納入したもの
- 入会
- 第5条
1)正会員は次の要件を満たすものとする。
(1) 構成員(個人会員)の数が100名以上であること。
(2) 看護学の学術研究向上発達を図ることを目的としていること。
(3) 研究者の自主的な集まりで看護研究者が構成員の半数以上であること。
(4) 役員の半数以上が看護研究者であること。
(5) 構成員の資格が特定の大学、学術研究機関その他の団体に限定されていないこと。
2)準会員は協議会の目的に賛同する学会で、役員会において入会を認められ、年会費を納入したものとする
- 役員
-
第6条 協議会に、次の役員を置く。
1) 理事9名(会長1名、副会長2名を含む)
2) 指名理事 若干名
3) 監事2名
2 役員の任期は原則として3年とし、再任を妨げない。ただし、通算して6年を限度とする。
3
1) 理事および監事は正会員から推薦された被選挙人の中から、正会員を選挙人として選 挙を行い、選出する。
2) 役員選出規程は別に定める。
4、会長1名、副会長2名は、役員の互選によって選出し、総会の承認を得る。
- 運営
-
第7条 会長は、協議会を代表し会務を処理する。
2 会長は、総会及び役員会を召集し、その議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 理事は、協議会の会務を分担し、円滑な運営を図る。
5 指名理事は、国内の学術組織に属する看護学研究者の中から、役員会が必要と認めたときに会長が指名する。
6 監事は、協議会の会計及び会務の執行状況について監査する。
- 会議
-
第8条 協議会の会議は、総会および役員会とする。
2
1) 総会は、原則として毎年1回開催するものとする。
2) 総会は、正会員をもって構成する。
3
1) 役員会は年4回とし、その他会長が必要と認めたとき開催するものとする。
2) 役員会は、第5条に定める役員をもって構成する。
- 総会
-
第9条 総会は、正会員の過半数の出席により議事を開き議決することができる。
2 総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
- 経費
-
第10条 協議会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
- 会費
-
第11条 年会費は、80,000円とする。
- 事務局
-
第12条 協議会に事務局を置く。
- 雑則
-
第13条 この規約の実施に必要な細則は、役員会に諮って会長が定める。
- 規約の改正
-
第14条 この規約の改正は、総会で出席正会員の3分の2以上の賛成を得て行う。
- 附則
-
1 この規約は、平成13年9月21日から施行する。
2 平成14年5月14日一部改正
3 平成17年9月26日一部改正
4 平成22年6月12日一部改正
役員選出規程
- 第1条
-
本協議会は、役員選出のために、選挙管理委員会(以下「委員会」という)を組織する。
2 役員会は、委員会設置のために、正会員の中から3学会を推薦し、総会の承認を得る。会長は各学会から推薦された各1名、計3名に選挙管理委員を委嘱する。
3 委員会に委員長を置く。委員長は選挙管理委員の互選によって定める。
4 選挙管理委員の任期は次期委員の選出日までとする。
5 選挙管理委員を推薦した学会は、選挙権及び被選挙人の推薦権を有する。
- 第2条
- 選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した正会員は、選挙権を有する。
- 第3条
- 第2条に該当する会員は、1名の被選挙人の推薦権を有する。
- 第4条
- 選挙人名簿及び被選挙人名簿は、委員会で作成し、役員会の承認を得て、正会員に配布する。
- 第5条
- 選挙期日は、委員会で決定し告示しなければならない。
- 第6条
- 選挙は、無記名・3名連記投票により行う。
- 第7条
- 開票は、告示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
- 第8条
- 開票は委員会が行う。
- 第9条
-
次の投票は、無効とする。
1) 正規の投票の投票用紙及び封筒を用いていないもの。
2) 外封筒に、記名のないもの。
3) 被選挙権を有しないものを記名したもの。
4) その他役員選出規程に反するもの。
- 第10条
-
選挙において有効投票数を多数得た者から順に当選人とする。
2 同数の有効投票を得た者については、抽選により当選順位を決定する。
3 委員会は、当選人に当選の旨を通知する。
4 当選人が辞退したときは、次点の者から順に繰り上げて当選することとする。
- 第11条
- 委員会は、当選人を役員会及び総会に報告しなければならない。
- 附則
- 1 この規程は、平成17年9月26日から施行する。
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